脱退一時金|鹿児島県病院企業年金基金

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脱退一時金

加入期間が3年以上の人は、脱退一時金が受け取れます

一時金が受けられるとき

  1. 基金の加入期間が3年以上あり、10年未満の加入者は脱退一時金を請求できます。
  2. 基金の加入期間が10年以上あり、老齢給付金(年金)を受ける事の出来る加入者の方で一括で一時金を受け取りたい方
一時金を受けられる人を『中途脱退者』といいますが、中途脱退者は他制度に一時金相当額を移換する選択ができます(退職から1年以内に限ります)
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