老齢給付金(年金)
加入期間が10年以上ある人は、老齢給付金(年金)が加入者の選択した期間受けられます。
年金は支給開始年齢になったとき受けられます
- 60歳未満で退職された方の年金支給開始年齢は60歳です。
- 60歳以上70歳未満で退職された方の年金支給開始年齢は退職時です。
- 70歳で在職中の方は、70歳から年金を受け取ることができます。
老齢給付金(年金)は支給期間があります(確定年金)
老齢給付金(年金)は支給開始年齢になったとき加入者により
「5年・10年・15年・20年」(確定年金)の支給期間から選択していただきます。
老齢給付金(年金)の額
老齢給付金(年金)は、当基金が独自に設計し、支給する年金です。
計算も、標準給与月額、及び加入期間により独自の方法で行います。
老齢給付金(年金)は一時金として受け取ることもできます。