基金の手続き|鹿児島県病院企業年金基金

鹿児島県病院企業年金基金
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099-227-2288

基金の手続き

基金から受けられる老齢給付金(年金)や一時金は、加入期間や年齢などの受給資格を満たしていても、自分から請求手続きをしないかぎり受けはじめることができません。
基金から一時金を受けとる人についても、請求手続きが必要です。
なお、退職後に住所を変更されている方には、書類が届かない場合がありますので、『住所・氏名変更届』をご提出するかまたは当基金までご連絡ください。

確実に老齢給付金(年金)・一時金を受け取るために、忘れずに手続きを

  • 加入期間や年齢など受給資格を満たしていても、ご自分で請求手続きをしないかぎり、老齢給付金(年金)・脱退一時金を受けることができません。
  • 実際に年金を受けはじめるときや、年金受給中、脱退一時金を受けたいときなど、その時々に応じて必要な手続きが生じた場合は、忘れずにお手続きいただきますよう、お願いいたします。
  • 給付金の請求時効
    給付を受ける権利は、時効の採用により5年まで遡及できます。

国の年金に係る手続きは、基金の手続きとは別に行う必要がありますので、ご注意ください。

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