基金規約・代議員会について|鹿児島県病院企業年金基金

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基金規約・代議員会について

情報提供方針のご案内

(1) 代議員会の議事に係る全事業主への情報提供。

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について
(平成30年1月11日年企発0111第1号) 別紙2 2-(2)-⑦
「代議員会で審議された事項等について、代議員に選定されていない事業主も含めた全ての事業主への情報提供を適切に行うこと。」
当基金では、ホームページ(会員専用領域)に代議員会資料を掲載し、事業主もアクセスできるようにしています。

(2) 業務概況の周知について

 確定給付企業年金法 第73条 事業主等は、厚生労働省令で定めるとこにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。確定給付企業年金法施行規則 第87条 事業主等が法第73条第1項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度1回以上、当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
① 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
② 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
③ 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
④ 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
⑤ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
⑥ 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
⑦ 基本方針の概要 ⑧ その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項 2~4(省略)
当基金では、毎決算時点における上記②~⑥の数値を、①、⑦については最新版を、⑧では年金資産管理運用委員会資料を、ホームページ(会員専用領域)に掲載し、加入者・受給権者及び事業主のアクセスを可能とするとともに、概要版を機関紙「病院基金だより」に掲載し加入者に配布しています。また、基本方針の変更に当たって加入者の意見を聴く方法として、基本方針に意見を受け付ける連絡先を記載しています。

(3) 運用状況について

確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(平成30年11月8日年発第1108第1号) 別添6-(2)~(4)
(2) 基金における代議員会への報告 〇理事は、代議員会に対し、管理運用業務に関する情報を、正確に、かつ、わかりやすく報告しなければならない。〇報告の内容としては、次の事項が考えられる。
ア 運用の基本方針及び運用ガイドライン
イ 運用受託機関の選任状況
ウ 運用受託機関の評価結果
エ 運用受託機関のリスク管理状況
オ 運用結果(時価による資産額、資産構成、収益率、リスク、運用受託機関ごとの運用実績等)
カ 運用受託機関から受取ったスチュワードシップ活動に関する報告
キ 基金の管理運用体制の状況
ク 理事会における議事の状況
ケ 資産運用委員会における議事の状況その他の情報
(3) 加入者等への業務概況の周知 〇事業主等は、加入者に対し、毎事業年度1回以上、資産運用業務に関する規約並びに次のaからcまでの事項を、 ア、イ、ウ、エ、のいずれかの方法により周知させなければならない。(法第73条及び規則第87条参照)
a 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
b 運用の基本方針の概要等
c 資産運用委員会を設置している場合にはその議事の概要等
ア 常時設立事業所の見やすい場所へ掲示する方法
イ 書面を加入者に交付する方法
ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
エ その他周知が確実に行われる方法(例えば規約型企業年金の実施事業所又は基金のホームページへの掲載など) (以下略)
(4) 基金から基金型事業主への情報提供 〇理事長等は、基金型事業主に対し、定期的に、又はその求めに応じて、管理運用業務の状況に関する情報を提供しなければならない。
別添6-(2) は代議員会報告事項として代議員会資料に掲載されますが、ホームページで事業主もアクセスできるようにしています。
別添6-(3) は(2)業務概況の周知についてに含まれる内容です。

基金規約・代議員会等資料(会員専用)

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