基金規約・代議員会について
情報提供方針のご案内
(1) 代議員会の議事に係る全事業主への情報提供。
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について
(令和5年10月6日年企発1006第2号) 別紙2「確定給付企業年金の事業運営基準」
2(2)⑦「代議員会で審議された事項等について、代議員に選定されていない事業主も含めた全ての事業主への情報提供を適切に行うこと。」
当基金では、ホームページ(会員専用領域)に代議員会資料を掲載し、事業主もアクセスできるようにしています。
(2) 業務概況の周知について
確定給付企業年金法 第73条 事業主等は、厚生労働省令で定めるとこにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
当基金では、確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(令和5年10月6日年企発1006第2号) 別紙2「確定給付企業年金の事業運営基準」ホームページ(会員専用領域)に掲載し、加入者・受給権者及び事業主のアクセスを可能とするとともに、概要版を機関紙「病院基金だより」に掲載し加入者に配布しています。また、運用の基本方針の変更に当たって加入者の意見を聴く方法として、基本方針に意見を受け付ける連絡先を記載しています。
(3) 運用状況について
確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(令和7年1月9日年発第0109第1号)
3(5)③「運用実績の評価と見直し」(運用評価と見直し)〇総幹事会社を含む運用受託機関の運用実績については、定期的に評価することが望ましい。また、当該評価を踏まえて必要な場合には、理事会等基金内部での意思決定手続や、受給権保護のための意思決定過程の透明化の必要性に照らし、適当と認められる意思決定手続に従って、運用受託機関の見直しを行うことが望ましい。
当基金では、採用ファンドの定例評価結果を運用委員会で報告し、同資料をホームページ(会員専用領域)に掲載し、加入者・受給者及び事業主のアクセスを可能としています。
確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(令和7年1月9日年発第0109第1号)
6(2)「基金における代議員会への報告」〇理事は、代議員会に対し、管理運用業務に関する情報を、正確に、かつ、わかりやすく報告しなければならない。
6(4)「基金から基金型事業主への情報提供」〇理事長等は、基金型事業主に対し、定期的に、又はその求めに応じて、管理運用業務の状況に関する情報を提供しなければならない。
6(2) は代議員会報告事項として代議員会資料に含まれます。代議員会資料はホームページに掲載されるため、事業主のアクセスも随時可能となっています。
基金規約・代議員会等資料(会員専用)